高知県文教振興会

事業役員会則


事業

1 本県の文化と教育の振興・奨励(文教協会事業を通して)
2 機関誌「文教高知」の発行・配付(6月初旬、12月初旬)
3 文教振興会員への研究奨励(1人30,000円、4人まで)
4 「文振だより」の発行(12月) 

役員


会則

第1条 (名称)
     本会は高知県文教振興会と称する。
第2条 (事務所)
     本会の事務所は公益財団法人高知県文教協会(以下文教協会という)内に置く。
第3条 (会員)
     本会の目的に賛同する個人または団体をもって組織する。
第4条   (組織)
     本会は支部を置くことができる。
第5条   (目的)
     本会は本県文教の振興を図ることを目的とし、文教協会の事業を支援する。
第6条 (事業)
     本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
      1 教育振興の助成事業
      2 文教協会の事業援助
      3 その他会の目的達成に必要な事業
第7条 (役員)
     本会に次の役員および顧問を置く。役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

 補欠または増員となった者の任期は前任者の残任期間とする。

      1 会 長   1   名
      2 副会長  若干名
      3 理 事  若干名(内 1名は常務理事)
      4 監 事   2   名
      5 顧 問  若干名
第8条 (役員の選出)
     1 会長・副会長・監事は総会で選出する。
     2 常務理事は理事会で互選し会長が委嘱する。
     3 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。

     4 理事は会長の推薦により理事会で承認する。
第9条 (役員の任務)
     1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
     2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
     3 常務理事は会務を掌理し、常時会務を執行する。
     4 理事は理事会を組織し、会則の改正、事業計画、予算、決算、その他重要な事項を

      議決する。

     5 監事は会務及び会計を監査する。
第10条 (会議)
     1 会議は理事会・総会とする。
     2 理事会は必要に応じて会長が召集する。
     3 総会は毎年1 回会長が召集し、理事会の決議事項及びその他重要事項を協議する。

      但し、本会の解散にかかわる事項以外の件については、理事会を以て総会に代える。

第11条 (会計)
     1 本会の会計は会費・寄付金その他の収入を以てこれに当てる。
     2 会費は年間1口につき2,000円とする。
     3 会計事務は常務理事がこれにあたる。
     4 会計年度は 4月 1日に始まり翌年 3月31日に終わる。
  
 補 則
     本会則は昭和53年 6月26日より施行する。
      昭和56年  3月26日 一部改正
      平成  7年  5月25日 一部改正
      平成  9年  5月28日 第11条改正(平成10年度より実施)
      平成11年  6月  3日 一部改正

      平成26年  6月  6日 一部改正(文教協会の公益財団法人化に伴う名称変更)

      令和3年  7月27日 第8条一部改正