高知県文教振興会
事業
第1条 (名称)
本会は高知県文教振興会と称する。
第2条 (事務所)
本会の事務所は公益財団法人高知県文教協会(以下文教協会という)内に置く。
第3条 (会員)
本会の目的に賛同する個人または団体をもって組織する。
第4条 (組織)
本会は支部を置くことができる。
第5条 (目的)
本会は本県文教の振興を図ることを目的とし、文教協会の事業を支援する。
第6条 (事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 教育振興の助成事業
2 文教協会の事業援助
3 その他会の目的達成に必要な事業
第7条 (役員)
本会に次の役員および顧問を置く。役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
補欠または増員となった者の任期は前任者の残任期間とする。
1 会 長 1 名
2 副会長 若干名
3 理 事 若干名(内 1名は常務理事)
4 監 事 2 名
5 顧 問 若干名
第8条 (役員の選出)
1 会長・副会長・監事は総会で選出する。
2 常務理事は理事会で互選し会長が委嘱する。
3 顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
4 理事は会長の推薦により理事会で承認する。
第9条 (役員の任務)
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
3 常務理事は会務を掌理し、常時会務を執行する。
4 理事は理事会を組織し、会則の改正、事業計画、予算、決算、その他重要な事項を
議決する。
5 監事は会務及び会計を監査する。
第10条 (会議)
1 会議は理事会・総会とする。
2 理事会は必要に応じて会長が召集する。
3 総会は毎年1 回会長が召集し、理事会の決議事項及びその他重要事項を協議する。
但し、本会の解散にかかわる事項以外の件については、理事会を以て総会に代える。
第11条 (会計)
1 本会の会計は会費・寄付金その他の収入を以てこれに当てる。
2 会費は年間1口につき2,000円とする。
3 会計事務は常務理事がこれにあたる。
4 会計年度は 4月 1日に始まり翌年 3月31日に終わる。
補 則
本会則は昭和53年 6月26日より施行する。
昭和56年 3月26日 一部改正
平成 7年 5月25日 一部改正
平成 9年 5月28日 第11条改正(平成10年度より実施)
平成11年 6月 3日 一部改正
平成26年 6月 6日 一部改正(文教協会の公益財団法人化に伴う名称変更)
令和3年 7月27日 第8条一部改正